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水道用メーター交換工事について

2020-07-08
カテゴリ:設備屋さんのお仕事
今回は水道用メーター器交換工事についてご報告致します点滅している星
 
突然ですが、水道のメーター器の交換は8年に1度のタイミングで訪れます点滅している電球
 
皆さんの御宅へ訪問させて頂き、水道メーター器が有効期間満了になった水道メーター器を交換して参ります。
一般住宅に関しましては、ご連絡も無く突然お伺いする事が殆どなので(店舗等以外)突然の訪問に驚かれる方もいらっしゃいますが、事前に水道局がホームページや広報誌でお知らせを行っておりますので、是非お時間がある時にチェックしてみて下さいね上向き三角記号(アップ)
交換作業は水を止める作業が発生致しますが10分~20分程で完了致します。ご協力の程宜しくお願い致します赤いびっくりマーク
 
8年に一回の工事で忘れた頃にお伺いするので、皆さま不信に思われたり、詐欺なんじゃないかとか思われたりする事もございます不安そうな顔 が、水道メーター器は水道局から直接お仕事をお引き受けしている業者しか交換出来ませんので、余程疑いを感じたお客様は地域の水道局へご連絡頂きます様宜しくお願い致します。当然交換費用は無料で行っておりますので、料金を請求する事は絶対ございません。請求してきた業者は違法ですので直ぐに水道局へご連絡を宜しくお願い致します上を指す人差し指(手のひらが手前)赤いびっくりマーク
 
水道メーター器の交換は計量法で定められておりますので、下記の内容をご確認下さい点滅している電球
(相馬地方広域水道企業団HP抜粋)
 
計量法(平成4年法律第51号) 抜粋
(検定証印) 第七十二条 検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。
2 構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。
 
計量法施行令(平成5年政令第329号) 抜粋
(検定証印等の有効期間のある特定計量器)
第十八条 法第七十二条第二項の政令で定める特定計量器は別表第三の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める期間は同表の下欄に掲げるとおりとする
 
別表第三 抜粋
特定計量器 有効期間
水道メーター
八年
 
水道企業団からのお願い
  • メーターボックスの上に物や車を置かないでください。
  • メーター交換の際、作業終了までの間、水道を止めさせていただきますのでご了承ください。
  • 交換の際お留守でも、屋外にメーターがある場合は交換させていただくことがありますのでご了承ください。
  • 交換後水が白く濁ることがありますが、空気が混入しているだけですので問題ありません。少し水を出していただければ解消します。
 

メーター交

 
 
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